各務原市議会 2018-12-13 平成30年第 4回定例会−12月13日-03号
墓地についての法律としては、昭和23年の墓地埋葬等に関する法律が制定され、平成23年の8月に第2次地方分権一括法により墓地の経営許可権限が都道府県知事から市長に委譲されました。また、墓地の土地の名義は各務原市や各自治会の公有地、ないしは地域の方の共有名義である場合が多いようです。
墓地についての法律としては、昭和23年の墓地埋葬等に関する法律が制定され、平成23年の8月に第2次地方分権一括法により墓地の経営許可権限が都道府県知事から市長に委譲されました。また、墓地の土地の名義は各務原市や各自治会の公有地、ないしは地域の方の共有名義である場合が多いようです。
〔市長國島芳明君登壇〕 ◎市長(國島芳明君) 概要につきましては、今ほど両部長のほうから説明があったとおりでございますし、お聞き及びのことが多いかと思いますので余り内容についてはお話しすることはないと思いますけれども、一言で申し上げますと、最終的な手続論で言うと、許可権限は県にある。
○付議事件 議第52号 平成29年度大垣市一般会計補正予算(第2号)(関係分) その他 (1)大垣市中心市街地活性化基本計画の変更について (2)平成29年台風5号 による被害状況について (3)大垣地域経済戦略推進協議会の設立について (4)農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定について ○委員の出欠 出席委員 委 員 長 日比野 芳 幸 君 副委員長
7: ◯農林課長(浅野 誠君) 農林課より、農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定につきまして御報告させていただきます。お手元の経済部資料No.5をごらんいただきたいと存じます。 本市は、本年6月23日付で農林水産省から農地法第4条第1項の規定に基づく指定市町村の指定を受けました。告示日は本年6月23日、指定の効力が生じる日は7月1日でございます。
ですので、その段階で、県が許可権限を持っています。 ところが、県がその許可を取り消したことに対して、河村産業さんが不服を国に申し立て、国が裁量した結果、これは許可をするとなったことに対して、県はそれに対しての対抗処置はできません。上級機関が決めたことですので、県が決めたこと、要するに裁判で言えば、高等裁判所に対しての決定に対して、最高裁がこういうふうだというふうに決めたことですから言えません。
2つ目、農地転用に係る許可権限が岐阜市に移譲されました。農地法のハードルが下がったわけではないと思いますが、権限移譲イコール自由に何でもできるということではないんでしょうね、その点、確認をしたいと思います。 次に、東京オリンピック・パラリンピックにかかわってのホストタウンであります。 スロバキアの選手団を受け入れることは否定をいたしませんが、そのために、今回、海外への旅費が計上されています。
また、企業誘致につきましては、柳津地域に続く候補地である三輪地域につきまして、昨年10月に本市が農地転用許可権限に係る指定市町村に指定されたことなどを踏まえ、農業振興施策との調整にも留意をしながら、新年度には事業化に向け、改めて基本設計を実施し、平成32年度中の分譲開始を目指してまいります。
また、第4次産業革命の到来や東海環状自動車道の(仮称)岐阜三輪スマートインターチェンジの完成を見据えながら、農地転用許可権限の委譲なども踏まえて、岐阜市の産業に新たな息吹を吹き込む企業誘致や、未来に果敢に挑む事業者への支援を図っていきたいというふうに考えています。
◎次長兼農政課長(長縄正範君) 先ほど言いました意見書というのは、3条については農業委員の許可権限です。4条、5条につきましては農業委員の許可権限はございません。市長が許可権者です。それに対する意見書を農業委員会でまとめるということで、先ほど意見書等というお話をさせていただきました。また建議とは全く別のものでございます。
地方への権限移譲により、市に社会福祉法人の許可権限を移譲された際、地方公共団体の長と特定の公職にある者が慣例的に理事長に就任したり、役員として参加したりすることは適当でないとする通知があったことから、県内でも、議員が社会福祉協議会に参画しない市が多くなってまいりました。
この改正案が施行されますと、本市も農林水産大臣の指定を受ければ、4ヘクタールを超える転用にあっても県知事と同様の農地転用許可権限を持てるようになります。 現在、本市は柳津地域に続き、三輪地域、黒野地域の東海環状自動車道のインターチェンジ建設予定地周辺にものづくり産業等集積地計画がありますが、農地を工場用地に転用することに高いハードルがあるとお聞きしております。
したがいまして、岐阜建築事務所の当時の開発許可に関する書類の確認、あるいは窓口として産業廃棄物処理施設の関係の当該、私どもの消防署の関係での水利関係の当時やりとりがあったかどうか等々についての調査は申し上げますが、私は決してこれは逃げるわけではございませんが、法律上の許可権限についてはぜひとも議員ご認識を賜りたいと存じます。
それから、小水力に係る許可手続の簡素化のため、水力使用区分を見直しまして、一級河川指定区域間につきましては、大臣から知事に許可権限を移譲しております。 それから、最後ですが、先ほど申しました従属発電に関しまして、申請書類の簡素化を行って、水利使用許可申請書の書類を一部省略できるように行っております。
許可、権限は非常に強く持ちます。信号の設置についても、「あれがなきゃいけない、これがなきゃいけない」。実際にお金を出してやっていくところというのは基礎自治体、多治見市役所です。 僕は全国の市長会に行ってもいいますし、今回、東海市長会長にさせていただきました。「あれをやれ、これをやれ」と言うんだったら、見合うお金をしっかりつけてから言え。言うだけなんです。
最初に、議第18号 多治見都市計画事業多治見駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正するについては、県知事から市長に建築行為等の制限に係る許可権限の一部が移譲されることで、本市に何らかの影響があるかとの質問に対し、平成19年度から既に権限の移譲を岐阜県から受けているので影響はないとの答弁がありました。
議第18号 多治見市都市計画事業多治見駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正するについては、「第2次一括法」による土地区画整理法の一部改正により、建築行為等の制限に係る許可権限の一部が市に移譲されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
その1つで、お話にありました小水力発電というものにつきましては、今ほど部長が申し上げましたように、水利用についての許可権限が要るとか、あるいはその使用する側溝のまた使用許可をどうとるかとか、幾つかの課題があります。
市の許可権限の枠を超えるのであれば、県や国とも協議して、きちんとしたルールづくりを急ぐべきではないかと思うのであります。また、不用品回収業者の回収した後の処分ルートを調べたらどうかと思います。回収された家庭からの電化製品が、不法に山道に捨てられていた例もあるようであります。
恵那市役所振興事務所等設置条例の一部改正では、第2条関係の別表中「南整備事務所の名称」、「位置」、「所管区域」を削除し、第3条による恵那市水道事業の設置等に関する条例の一部改正では、第4条の組織、課までの規定を廃止し、部までとし、「水道課」を削除し、14ページ、第4条による恵那市幼稚園条例の一部改正では、第3条は預かり保育を規定し、第2項中「教育委員会」を「市長」に変更し、第4条授業料第4項第2号授業料の徴収しない場合の許可権限
市の許可権限の枠を超えているのであれば、県や国とも協議し、きちんとしたルールづくりを急ぐべきだと思いますが、どうでしょうか。 また、こういう業者については、サンプル的に一つの業者について回収した後の処分ルートを調べてみてはどうでしょうか。 3番目に、家庭から出るごみは一般廃棄物であります。事業所から出るごみは産業廃棄物です。